◎総則 第1条 本メーリングリスト(以下、当MLと呼称する)はtttttt@ml.allserver.jpのアドレスを用いる。 ◎管理者 第2条 1.管理者を一人の者が務める。 2.管理者は補佐管理者を定める。 3.管理者は当MLに対し、適正に管理・運用(第3条で定義する)する責務を負う。また、その責務を果たすために、管理者権限(第3条で定義する)を有す。 4.適正に管理・運用されなかったと補佐管理者と参加者の2/3が判断する場合、補佐管理者の者が当MLの管理者権限を奪取し、速やかに健全な状態に戻す事。その後、補佐管理者と参加者の2/3の合意に基づき、新管理者を任命する。 第3条 1.管理・運用とは参加者の招待、削除、サービスの運用、管理用メールアドレスの管理、参加者への注意、allserver.jpからの連絡内の必要事項の参加者への通達、allserver.jpとの規約上定められた管理業務 等の事である。 2.管理・運用のために必要な権限を管理運用権と称する。 3.管理運用権と討議進行権を合わせて、管理者権限と称す。 第4条 1.管理者が必要と認めた場合、一時的に管理者権限(またはその一部)を補佐管理者に委ねる場合がある。 2.管理者は次の管理者を任命できる。 ◎参加者 第5条 当MLに参加するには、管理者へその旨を伝えた後、管理者が了承して、招待されなければならない。 第6条 参加者は参加に際して、当規約を了承しているとみなす。 第7条 1.参加者が不適切な行為を行ったと管理者が判断した場合、管理者は事前の通達なしに参加を抹消する権利を有する。 2.不適切な行為とは、第10条に規定する迷惑行為とは異なり、より悪質な行為である。それは以下の事項にあてはまる事柄である。 ・違法行為。 ・他人に対して、実生活において不具合があるような事柄を述べる行為。 ・スパムメールと容易に判断されるメールを送信した場合。 ・他人に対する、継続した、悪質かつ陰湿な、悪口・侮辱。 ・その他、社会通念上、あまりに悪質な行為。 また、必ずしも悪質ではないが、以下の事項にあてはまる場合も不適切な行為と判断する。 ・allserver.jpとの規約上、参加者の当ML参加登録削除をしなければならない場合。 ・allserver.jpから、直接、当ML参加登録削除を要請された場合。 第8条 参加者は、他の参加者のメール受信拒否する権利を持たない。参加者が他の参加者拒否をした場合、allserver.jpによって登録を削除される。 第9条 参加者は、自身の当ML参加登録削除を管理者に要求できる。 管理者は速やかにその手続きを行う。 ◎運用方針と管理 第10条 参加者どうしの親交、相談、雑談を主な目的とする。 第11条 第10条に反する行為、または、他の参加者が第10条に示す目的を達成することを侵害する行為を迷惑行為と規定する。故意の有無は関係しない。迷惑行為認定は管理者が行うが、その決定に不服がある場合、その旨を発議できる。 第12条 1.参加者は、特定の参加者(以下、本条内では甲と呼称)がMLにおいて迷惑行為を行っている可能性があると考えられる場合、甲に対して適切な注意を行うよう努める。 1-2.管理者は甲に対する注意をする義務がある。 2.第1項に基づき注意を十分行ったにも関わらず、甲が迷惑行為をやめない場合、参加者は、甲に対する処分を提案できる。提案方法は第3項に規定する。なお、匿名での提案を望む場合は、管理者が提案を行う事により、それを実現する。 2-2.管理者は第1-2項に基づき注意を十分行ったにも関わらず、甲が迷惑行為をやめない場合、甲に対する処分を提案できる。提案方法は第3項に規定する。 3.提案者は ・甲の氏名 ・事の経緯 ・注意が十分と判断した理由 ・処分の詳細 を明記の上、処分案を当ML上で提案する。 4.提案があった場合、管理者はそれが適当かを判断する。管理者が提案を適当と判断した場合、甲に対して最終通告を行い、それでも事態が打開されなかった場合、処分案の討議へ移る。管理者が提案を適当と判断しなかった場合、その旨を提案者に伝える。提案者が不適当決定を不服とする場合、提案が適当かどうかをを討議する。討議で提案が適当とされた場合は、その処分案の討議へ移る。討議に関しては第14条にもとづく事。 第13条 1.管理者は管理・運用のさい、適切に、かつ道理にかなった形をとるよう、最大限の努力を行う。 2.管理・運用に関して参加者の意見にも注意を払う。 ◎討議の進行 第14条 1.発議された議案に関して話し合う場は、そのつど管理者と補佐管理者が話し合い決める。 2.発議された議案は、過半数の討議参加者がが十分であるとするまで議論する。なお、この点の確認は管理者、もしくは管理者が討議進行権限をゆだねた者が、任意の時点で確認する。 3.発議された議案を決議する際、討議参加者の2/3の賛成が無ければ可決されない。 否決された提案は、否決されてから336時間の間は再発議されない。ただし、管理者または補佐管理者が特別に必要と判断した場合はこの限りではない。 4.第2、3項の「討議参加者」とは、MLに登録された者、全員であるようになるよう、管理者は努力する。ただし、ある参加者に対する処分案である場合は、その被処分提案者を除く。 5.参加者は決議投票権を棄権できる。ただし、自発的意思によるものである必要がある。 ◎改正 第15条 当規約が変更される場合、管理者は参加者への通達を行わねばならない。 ◎附則 第16条 当規約は2007年03月26日をもって発効する。これに伴い、古いTTT-ML規約は失効する。 |